輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

附 則

昭和三〇年八月六日法律第一四〇号

分類 法律
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時51分


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1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。
2項
改正前の輸出入取引法の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、改正後の輸出入取引法中これに相当する規定があるときは、改正後の輸出入取引法の規定によつてしたものとみなす。
3項
この法律の施行前に輸出業者が改正前の第五条第一項の認可を受けて締結した協定 又は輸出組合が改正前の第十一条第二項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項であつて輸出すべき貨物の国内取引における価格、数量、品質、意匠 その他の事項を内容としないものは、改正後の第五条第一項 又は第十一条第二項の規定による届出をして締結し、又は定めたものとみなす。
15項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。