この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
附 則
昭和三六年一一月八日法律第一九七号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時51分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に存する出資輸出組合、出資輸入組合 又は出資輸出入組合(以下「出資輸出組合等」という。)が、この法律の施行の日から起算して一年以内に、この法律による改正後の輸出入取引法(以下「新法」という。)第十七条第一項(第十九条の六 又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により非出資輸出組合、非出資輸入組合 又は非出資輸出入組合(以下「非出資輸出組合等」という。)に移行する場合においては、同条第三項(第十九条の六 又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
前項に規定する場合において、当該移行に際し、当該出資輸出組合等が当該組合の組合員に係る持分の贈与を受けたときは、当該非出資輸出組合等への移行の日を含む事業年度の所得に対する法人税法の規定の適用については、当該贈与を受けた持分の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。
前項の贈与をした組合員の当該贈与をした日を含む年 又は事業年度の所得の計算については、当該贈与をした持分の価額は、個人にあつては当該持分に係る出資の金額、法人にあつては当該持分に係る帳簿価額による。
第一項に規定する場合において、出資輸出組合等が事業年度の中途において非出資輸出組合等に移行したときにおける法人税法 及び地方税法の規定の適用については、当該組合の事業年度は、その移行の日に終了し、これに続く事業年度は、その移行の日の翌日から開始するものとする。
法人税法第五条第一項第四号 及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、第一項に規定する場合における非出資輸出組合等については、当該移行の日の翌日から開始する事業年度分の法人税 及び事業税から適用する。
# 第三条
この法律の施行の際 現にその名称中に貿易連合という文字を用いている者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
新法第二十七条の四第二項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には適用しない。