この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中中小企業等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号 及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項 並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
附 則
昭和五五年六月九日法律第七九号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時51分
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