活性化計画を作成しようとする都道府県 又は市町村は、活性化計画の作成 及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
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平成十九年法律第四十八号
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略称 : 農山漁村活性化法
第六条 # 協議会
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号
協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一
号
活性化計画を作成しようとする都道府県 又は市町村
二
号
当該都道府県 又は市町村の区域内において活性化事業を実施しようとする農林漁業団体等
三
号
当該都道府県 又は市町村の区域内の関係農林漁業者 及びその組織する団体、関係住民、学識経験者 その他の当該都道府県 又は市町村が必要と認める者
協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。