国は、活性化計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
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平成十九年法律第四十八号
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略称 : 農山漁村活性化法
第十九条 # 国有林野の活用等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号
活性化計画を作成した都道府県 又は市町村は、当該活性化計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助 その他の必要な協力を求めることができる。