農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令
平成十八年政令第二百二十一号
略称 : 担い手経営安定法施行令
最終編集日 :
2023年 03月23日 09時30分
制定に関する表明
内閣は、
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)
第二条第一項
及び第三条第一項の規定に基づき、
この政令を制定する。
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法第二条第三項の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜 及び でん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
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