法第四条第一項の
交付金(以下「交付金」という。)の金額は、
同項に規定する 標準的収入額と
同項に規定する 前年度収入額との差額に
〇・九を乗じて得た額に
〇・七五を乗じて得た金額(その金額が同項の積立金の額に三を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。
法第四条第一項の
交付金(以下「交付金」という。)の金額は、
同項に規定する 標準的収入額と
同項に規定する 前年度収入額との差額に
〇・九を乗じて得た額に
〇・七五を乗じて得た金額(その金額が同項の積立金の額に三を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。