農業改良助長法

# 昭和二十三年法律第百六十五号 #

第一条 # 法律の目的


1項

この法律は、農業者が農業経営 及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を得、 これを普及交換することができるようにするため、農業に関する試験研究 及び普及事業を助長し、もつて能率的で環境と調和のとれた農法の発達、 効率的かつ安定的な農業経営の育成 及び地域の特性に即した農業の振興を図り、あわせて農村生活の改善に資することを目的とする。