この章の規定により交付金を交付される「協同農業普及事業」とは、次に掲げるものをいう。
普及指導員が次条第二項各号に掲げる事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと。
普及指導協力委員が第十三条第二項の規定により活動を行うこと。
農業者研修教育施設において農業後継者たる農村青少年 その他の農業を担うべき者に対し近代的な農業経営の担当者として必要な農業経営 又は農村生活の改善に関する科学的技術 及び知識を習得させるための研修教育を行うこと。
普及指導員の研修 及び農業経営 又は農村生活の改善を目的とする農村青少年団体の指導者の育成を行うこと。