この法律は、公布の日から施行する。
農業改良助長法
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昭和二十三年法律第百六十五号
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附 則
昭和五二年五月一三日法律第三七号
最終編集日 :
2023年 01月23日 18時25分
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この法律の施行前に改正前の農業改良助長法第十五条第一項の規定によつてした昭和五十二年度の予算に係る助成の申請は、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第十五条第一項の規定によつてしたものとみなす。
新法第十四条第一項第三号の事業 及び同項第五号の事業(同項第三号の事業の遂行に必要な施設を整備するものに限る。)に係る負担金については、昭和五十二年度の予算に係るものに限り、新法第十五条第一項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和五十二年七月三十一日」と、「次年度」とあるのは「昭和五十二年度」と、「経費見積書 並びに過去一箇年間における普及事業の実績報告書」とあるのは「経費見積書」と、新法第十六条中「毎年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年九月三十日」とし、同条ただし書の規定は適用がないものとする。