農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第二十一条 # 援助


1項

及び地方公共団体は、農業用ため池の所有者等が行う農業用ため池の適正な管理に必要な資金の確保、技術的な指導 その他の援助に努めるものとする。

2項

及び地方公共団体は、前項の援助に関し必要があると認めるときは、土地改良区土地改良区連合 又は土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができる。