農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第二十四条


1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同条の刑を科する。

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。