農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第十六条 # 裁定の効果等


1項

都道府県知事は、前条第一項裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした市町村長に通知するとともに、これを公告するものとする。


当該裁定についての審査請求に対する裁決によって当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

2項

前条第一項の裁定について前項の規定による公告があったときは、当該裁定の定めるところにより、市町村長は、当該特定農業用ため池についての施設管理権を取得し、当該特定農業用ため池に関するその他の権利は、市町村長による当該施設管理権に基づく措置のため必要な限度においてその行使を制限される。

3項

市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、前条第一項の裁定に係る特定農業用ため池の管理に要する費用を当該特定農業用ため池の所有者から徴収することができる。

4項

市町村長は、前条第一項の裁定に係る特定農業用ため池の管理に関し特に必要があると認めるときは、当該特定農業用ため池の施設管理権に基づく措置の一部を土地改良区その他の者に行わせることができる。