この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に存する農業用ため池(以下「既存農業用ため池」という。)の所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに、第四条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
既存農業用ため池の所有者等(所有者が前項の規定による届出をしたときは、その所有者)は、同項の規定により届け出た事項に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、その区域内において第一項の規定による届出がされていない既存農業用ため池があることを知ったときは、相当の期間を定めて、当該届出をすべき者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告するものとする。
市町村長は、その区域内において第一項の規定による届出がされていない既存農業用ため池があることを知ったときは、遅滞なく、都道府県知事に対し、その旨を通知するものとする。
# 第三条 @ 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
前条第一項の規定による届出について正当な理由がなく同条第三項の規定による催告に係る期間内に届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
号
前条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。