都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を常時監視しなければならない。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
#
昭和四十五年法律第百三十九号
#
略称 : 農用地土壌汚染防止法
土壌汚染防止法
第十一条の二 # 常時監視
都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。