この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十九号
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略称 : 農用地土壌汚染防止法
土壌汚染防止法
第十六条の二 # 権限の委任
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。