この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十九号
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略称 : 農用地土壌汚染防止法
土壌汚染防止法
附 則
平成一七年四月二七日法律第三三号
最終編集日 :
2023年 01月02日 08時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 経過措置
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。