この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十九号
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略称 : 農用地土壌汚染防止法
土壌汚染防止法
附 則
昭和四六年五月三一日法律第八八号
最終編集日 :
2023年 01月02日 08時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十一条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法 又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。