@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、政令で定める日から施行する。
2項
前項ただし書に規定する政令は、近畿圏整備計画が四国地方開発促進計画のうち特にこれと密接な関連を有するものについて十分考慮して作成された後、これに基づく事業と四国地方開発促進計画に基づく事業との実施がともに円滑に行なわれるような時期において、定めるものとする。
@
経過措置
3項
平成十七年度までの間、第二十一条の規定の適用については、同条中「第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項 若しくは第三項」とあるのは、「第三十三条の七第四項」とする。