外務大臣は、引渡条約に基づき、締約国から引渡条約により日本国に対し引渡しの請求をすることができる犯罪人が犯した犯罪(引渡条約において締約国が日本国に対し犯罪人の引渡しを請求することができるものとして掲げる犯罪に限る。)についてその者を仮に拘禁することの請求があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、その請求があつたことを証明する書面に関係書類を添付し、これを法務大臣に送付しなければならない。
一
号
二
号
請求に係る者を逮捕すべき旨の令状が発せられ又は刑の言渡しがなされていることの通知がないとき。
請求に係る者の引渡しの請求を行うべき旨の保証がなされないとき。