刑事施設の長は、仮拘禁許可状により拘禁されている犯罪人について、その者が拘束された日から二箇月(引渡条約に二箇月より短い期間の定めがあるときは、その期間)以内に第二十七条第二項の規定による通知を受けないときは、当該犯罪人を釈放し、その旨を東京高等検察庁検事長に報告しなければならない。
逃亡犯罪人引渡法
#
昭和二十八年法律第六十八号
#
第二十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正