逃亡犯罪人引渡法

# 昭和二十八年法律第六十八号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法務大臣は、仮拘禁許可状により拘禁されている犯罪人について、外務大臣から第三条の規定による引渡しの請求に関する書面の送付を受けた場合において、第四条第一項各号の一に該当するため同条同項の規定による命令をしないときは、東京高等検察庁検事長 及び当該犯罪人にその旨を通知するとともに、東京高等検察庁検事長に対し、当該犯罪人の釈放を命じなければならない。

2項

東京高等検察庁の検察官は、前項の規定による釈放の命令があつたときは、直ちに、当該犯罪人を釈放しなければならない。