法務大臣は、前条の規定による書面の送付を受けた場合において、当該犯罪人を仮に拘禁することを相当と認めるときは、東京高等検察庁検事長に対し、当該犯罪人を仮に拘禁すべき旨を命じなければならない。
逃亡犯罪人引渡法
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昭和二十八年法律第六十八号
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第二十四条 # 仮拘禁に関する措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正