逃亡犯罪人引渡法

# 昭和二十八年法律第六十八号 #

第五条 # 逃亡犯罪人の拘禁

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

東京高等検察庁検事長は、前条第一項の規定による法務大臣の命令を受けたときは、逃亡犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁され、又は仮拘禁許可状による拘禁を停止されている場合を除き、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官のあらかじめ発する拘禁許可状により、逃亡犯罪人を拘禁させなければならない。


但し、逃亡犯罪人が定まつた住居を有する場合であつて、東京高等検察庁検事長において逃亡犯罪人が逃亡するおそれがないと認めるときは、この限りでない。

2項

前項の拘禁許可状は、東京高等検察庁の検察官の請求により発する。

3項

拘禁許可状には、逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、有効期間 及びその期間経過後は拘束に着手することができず拘禁許可状は返還しなければならない旨 並びに発付の年月日を記載し、裁判官が記名押印しなければならない。