逃亡犯罪人引渡法

# 昭和二十八年法律第六十八号 #

第十三条 # 裁判書の謄本等の法務大臣への提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

東京高等検察庁検事長は、第十条第三項の規定により、裁判書の謄本が東京高等検察庁の検察官に送達されたときは、すみやかに、意見を附し、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。