法務大臣は、東京高等検察庁検事長から前条第五項 又は第二十二条第六項の規定による報告があつたときは、直ちに、外務大臣に対し、逃亡犯罪人を引き渡すべき場所に拘束した旨 及び引渡の期限を通知しなければならない。
逃亡犯罪人引渡法
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昭和二十八年法律第六十八号
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第十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正