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逃亡犯罪人引渡法
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昭和二十八年法律第六十八号
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附 則
昭和五三年六月一三日法律第七〇号
分類
法律
カテゴリ
刑事
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月30日 20時55分
HOME
刑事
逃亡犯罪人引渡法
附 則 - 昭和五三年六月一三日法律第七〇号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から施行する。
@
経過規定
2項
この法律による
改正後
の逃亡犯罪人引渡法の規定は、この法律の
施行前
に犯された犯罪に係る犯罪人の引渡し及び通過護送の承認の請求についても、適用する。