通信傍受規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十三号 #

第三十条 # 関東管区警察局の警察官が行う傍受及び再生への適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号

1項

関東管区警察局の警察官(警察法第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う傍受 及び再生に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
警察本部長(警視総監 又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。
関東管区警察局長
第三条第三項 及び第五項、第四条第一項、第五条第一項から 第三項まで 及び第五項、第六条第一項、第八条第一項(同条第三項において準用する 場合を含む。)、第十条、第十三条第五項、第六項 及び第八項、第十四条第五項、第六項 及び第八項、第二十四条第三項、第二十六条第二項 並びに第二十八条第二項
警察本部長
関東管区警察局長
第六条第一項
捜査の適正を確保するための指導に関する事務を所掌する警察本部(警視庁 及び道府県警察本部をいう。)の課(課に準ずるものを含む。
関東管区警察局広域調整部広域調整第一課
2項

警察庁の警察官のうち、法第四条第一項の国家公安委員会が指定する警視以上の者は、次に掲げるものとする。

一 号
関東管区警察局長の職にある者
二 号

関東管区警察局サイバー特別捜査部の警視以上の階級にある警察官

3項

前項各号に掲げる者は、傍受令状の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式第十一号の証票を提示しなければならない。