通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第一節 地域通訳案内士育成等基本指針等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 17時13分


1項

国土交通大臣は、市町村 又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保 及び活用(以下「地域通訳案内士の育成等」という。)を図ることにより、地域通訳案内士が全国通訳案内士と連携して地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に的確に対応することができるよう、地域通訳案内士の育成等に関する基本的な指針(以下「地域通訳案内士育成等基本指針」という。)を定めなければならない。

2項

地域通訳案内士育成等基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

地域通訳案内士の育成等に関する基本的な事項

二 号

次条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画の作成について指針となるべき事項

三 号

その他地域通訳案内士の育成等に関する重要事項

3項

国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域通訳案内士育成等基本指針を変更するものとする。

4項

国土交通大臣は、地域通訳案内士育成等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

市町村 又は都道府県は、地域通訳案内士育成等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村 又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画(以下「地域通訳案内士育成等計画」という。)を定めることができる。

2項

地域通訳案内士育成等計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

地域通訳案内士にその業務を行わせる区域(以下「地域通訳案内士業務区域」という。

二 号

地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修 その他の地域通訳案内士の育成等の実施に関する事項

三 号

二以上の市町村 又は都道府県が共同して地域通訳案内士育成等計画を定める場合にあつては、第五十七条において読み替えて準用する第十九条の地域通訳案内士登録簿を備える一の市町村 又は都道府県

四 号

前三号に掲げるもののほか、地域通訳案内士育成等計画の実施に関し当該市町村 又は都道府県が必要と認める事項

3項

市町村 又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。

4項

観光庁長官は、地域通訳案内士育成等計画が次の各号いずれにも 該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

一 号

地域通訳案内士育成等基本指針に適合するものであること。

二 号

円滑かつ確実に実施されると 見込まれるものであること。

5項

市町村 又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

6項

市町村 又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。


この場合においては、前二項の規定を準用する。