前条第三項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有する。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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第二節 地域通訳案内士の資格
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 17時13分
次の各号のいずれかに 該当する者は、地域通訳案内士となる資格を有しない。
一
号
二
号
一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
第二十五条(次条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者