通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第五十条 # 観光庁長官による研修業務の実施

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

観光庁長官は、第三十条第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十二条の規定による研修業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災 その他の事由により研修業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、研修業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

観光庁長官が前項の規定により研修業務の全部 又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

3項

第一項の規定により観光庁長官が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。