通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第十二条 # 試験事務規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

機構は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項

観光庁長官は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その変更を命ずることができる。