通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第十六条 # 機構がした処分等に係る審査請求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

機構が行う試験事務に係る処分 又はその不作為については、観光庁長官に対し審査請求をすることができる。


この場合において、観光庁長官は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。