観光庁長官は、登録研修機関が第三十九条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべきこと 又は通訳案内研修の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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第四十五条 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正