この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 並びに附則第四条 及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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附 則
平成二九年六月二日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 17時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 通訳案内士法の一部改正に伴う準備行為
国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の通訳案内士法(以下「新通訳案内士法」という。)第五十三条第一項 及び第二項の規定の例により、地域通訳案内士育成等基本指針を定めることができる。
国土交通大臣は、前項の規定により地域通訳案内士育成等基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の規定により定められた地域通訳案内士育成等基本指針は、施行日において新通訳案内士法第五十三条第一項 及び第二項の規定により定められた地域通訳案内士育成等基本指針とみなす。
# 第三条 @ 通訳案内士法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に第一条の規定による改正前の通訳案内士法(以下「旧通訳案内士法」という。)第四条第二号から第九号までに規定する処分を受けた者については、当該処分を新通訳案内士法第四条第二号に規定する処分とみなす。
施行日前に旧通訳案内士法第五条の規定による通訳案内士試験(以下この条において単に「通訳案内士試験」という。)に合格した者は、新通訳案内士法第五条の規定による全国通訳案内士試験(以下この条において単に「全国通訳案内士試験」という。)に合格した者とみなす。
次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官が実施する新通訳案内士法第六条第二項第五号に掲げる科目に関する研修を受けなければならない。
一
号
前項の規定により全国通訳案内士試験に合格したとみなされた者であって、新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けたもの
二
号
第六項の規定により新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者
平成二十九年四月一日以後施行日前に行われた通訳案内士試験の一の外国語による筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、施行日以後最初に行われる全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験を免除する。
一の外国語による通訳案内士試験に合格した者に対しては、その申請により、他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。
この法律の施行の際 現に旧通訳案内士法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けている者については、新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
旧通訳案内士法第十九条の規定による通訳案内士登録簿は、新通訳案内士法第十九条の規定による全国通訳案内士登録簿とみなす。
この法律の施行の際 現に旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている通訳案内士登録証は、新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された全国通訳案内士登録証とみなす。
第六項の規定により新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号 又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分 又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際 現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
第一項、第二項 及び第六項から前項までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧通訳案内士法の規定によりされた処分 その他の行為 又はこの法律の施行の際 現に旧通訳案内士法の規定によりされている申請 その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分 その他の行為 又は申請 その他の行為とみなす。
# 第二十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第二十五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新通訳案内士法 及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。