通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
一円未満の金額の計算単位は、銭 及び厘とする。
この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
第一項に規定する通貨とは、貨幣 及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
一円未満の金額の計算単位は、銭 及び厘とする。
この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
第一項に規定する通貨とは、貨幣 及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。