造幣局は、次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。
一
号
二
号
その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、 その製造に要する費用がその額面価格を超えるもの
特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣