この法律は、平成十年四月一日から施行する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
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昭和六十二年法律第四十二号
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略称 : 貨幣法
通貨法
附 則
平成九年六月一八日法律第八九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 第二十二条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。