この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
#
昭和六十二年法律第四十二号
#
略称 : 貨幣法
通貨法
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止
次に掲げる法律は、廃止する。
一
号
通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件(明治二十三年法律第十三号)
二
号
貨幣法(明治三十年法律第十六号)
三
号
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)
四
号
小額通貨の整理 及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二十八年法律第六十号)
五
号
オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和三十九年法律第六十二号)
六
号
天皇陛下御在位六十年記念のための十万円 及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和六十一年法律第三十八号)
# 第三条 @ 旧金貨幣の引換え
前条第二号の規定による廃止前の貨幣法(以下「旧貨幣法」という。)の規定により政府が発行した金貨幣 及び旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた金貨幣は、昭和六十三年四月一日以後次条から 附則第六条までの規定により引き換えるものとする。
# 第四条
前条に規定する金貨幣(以下附則第七条までにおいて「旧金貨幣」という。)を所持する者は、昭和六十三年四月一日から 同年九月三十日まで(やむを得ない事由がある場合であつて政令で定める場合については、政令で定める期間内)に、その所持する旧金貨幣を、旧貨幣法の規定により政府が発行した旧金貨幣については その額面価格で、旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた旧金貨幣については その額面価格の二倍で、第二条第一項に規定する通貨と引き換えることを請求することができる。
# 第五条
旧金貨幣の引換えについては、旧金貨幣を造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第十八条第二項 及び第三項に規定する貨幣とみなして、同条第二項から 第四項までの規定を適用する。
# 第六条
旧金貨幣の引換えに関する事務は、財務省令で定めるところにより、日本銀行が行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。
# 第七条
日本銀行は、財務省令で定める手続により、前三条の規定による旧金貨幣の引換えに関する報告書を財務大臣に提出しなければならない。
# 第八条 @ 貨幣とみなす臨時補助貨幣
附則第二条第三号の規定による廃止前の臨時通貨法(以下「旧臨時通貨法」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第四号の規定による廃止前の小額通貨の整理 及び支払金の端数計算に関する法律(以下「旧小額通貨整理法」という。)の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、同条第五号の規定による廃止前のオリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣 及び同条第六号の規定による廃止前の天皇陛下御在位六十年記念のための十万円 及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣は、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。
# 第九条 @ 小額紙幣の引換準備に関する経過措置
旧臨時通貨法第六条第一項に規定する小額紙幣の引換準備については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 小額通貨の引換え等に関する経過措置
旧小額通貨整理法第二条第四項に規定する小額通貨(旧小額通貨整理法附則第三項の規定により旧小額通貨整理法第二条第二項に規定する小額紙幣とみなされたものを含む。)の旧小額通貨整理法第三条第二項 及び第四条から 第八条までの規定による引換え 及びこれに係る手続については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 簡易生命保険契約の保険料の払込方法等に関する経過措置
旧小額通貨整理法附則第五項に規定する昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約の保険料の払込方法 及び旧小額通貨整理法附則第六項に規定する当該保険料の払込金額の端数計算については、なお従前の例による。