連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

# 昭和三十六年法律第二百十五号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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等級
身体障害
第一級
一 両眼が失明したもの
咀嚼そしやく 及び言語の機能を廃したもの
三 精神に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの
四 胸腹部臓器の機能に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの
五 半身不随となつたもの
六 両上をひじ関節以上で失つたもの
七 両上の用を全く廃したもの
八 両下をひざ関節以上で失つたもの
九 両下の用を全く廃したもの
第二級
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 両上を腕関節以上で失つたもの
四 両下を足関節以上で失つたもの
第三級
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能を廃したもの
三 精神に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの
四 胸腹部臓器の機能に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの
五 両上のすべての指を失つたもの
第四級
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
咀嚼そしやく 及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 鼓膜の全部の欠損 その他により、両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上をひじ関節以上で失つたもの
五 一下をひざ関節以上で失つたもの
六 両上のすべての指の用を廃したもの
七 両下をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 一上を腕関節以上で失つたもの
三 一下を足関節以上で失つたもの
四 一上の用を全く廃したもの
五 一下の用を全く廃したもの
六 両下のすべての足ゆびを失つたもの
第六級
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 鼓膜の大部分の欠損 その他により、両耳の聴力が、耳かくに接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
せき柱に著しい奇形 又は運動障害を残すもの
五 一上の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
六 一下の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
七 一上のすべての指 又はおや指 及びひとさし指をあわせ一上の四指を失つたもの
第七級
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 鼓膜の中等度の欠損 その他により、両耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
三 精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの
四 胸腹部臓器の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの
五 一上のおや指 及びひとさし指を失つたもの 又はおや指 若しくはひとさし指をあわせ一上の三指以上を失つたもの
六 一上のすべての指 又はおや指 及びひとさし指をあわせ一上の四指の用を廃したもの
七 一下をリスフラン関節以上で失つたもの
八 両下のすべての足ゆびの用を廃したもの
九 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの
一〇 両側のこう丸を失つたもの
第八級
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
せき柱に運動障害を残すもの
三 神経系統の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの
四 おや指をあわせ一上の二指を失つたもの
五 一上のおや指 及びひとさし指 又はおや指 若しくはひとさし指をあわせ一上の三指以上の用を廃したもの
六 一下を五センチメートル以上短縮したもの
七 一上の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの
八 一下の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの
九 一上に仮関節を残すもの
一〇 一下に仮関節を残すもの
一一 一下のすべての足ゆびを失つたもの
一二 臓 又は一側のじん臓を失つたもの
第九級
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼の半盲症、視野狭さく 又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼そしやく 及び言語の機能に障害を残すもの
七 鼓膜の全部の欠損 その他により、一耳の聴力を全く失つたもの
八 一上のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ一上の二指を失つたもの 又はおや指 及びひとさし指以外の一上の三指を失つたもの
九 おや指をあわせ一上の二指の用を廃したもの
一〇 第一足ゆびをあわせ一下の二以上の足ゆびを失つたもの
一一 一下のすべての足ゆびの用を廃したもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
第一〇級
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 鼓膜の大部分の欠損 その他により、一耳の聴力が、耳かくに接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
五 一上のひとさし指を失つたもの 又はおや指 及びひとさし指以外の一上の二指を失つたもの
六 一上のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ一上の二指の用を廃したもの 又はおや指 及びひとさし指以外の一上の三指の用を廃したもの
七 一下を三センチメートル以上短縮したもの
八 一下の第一足ゆび 又は 他の四足ゆびを失つたもの
九 一上の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの
第一一級
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害 又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 鼓膜の中等度の欠損 その他により、一耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
せき柱に奇形を残すもの
六 一上のなか指 又はくすり指を失つたもの
七 一上のひとさし指の用を廃したもの 又はおや指 及びひとさし指以外の一上の二指の用を廃したもの
八 第一足ゆびをあわせ一下の二以上の足ゆびの用を廃したもの
九 胸腹部臓器に障害を残すもの
第一二級
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害 又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨 又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
六 一上の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの
七 一下の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に奇形を残すもの
九 一上のなか指 又はくすり指の用を廃したもの
一〇 一下の第二足ゆびを失つたもの、第二足ゆびをあわせ一下の二足ゆびを失つたもの 又は一下の第三足ゆび以下の三足ゆびを失つたもの
一一 一下の第一足ゆび 又は 他の四足ゆびの用を廃したもの
一二 局部にがんこな神経症状を残すもの
一三 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの
一四 女子の外ぼうに醜状を残すもの
第一三級
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭さく 又は視野変状を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
四 一上のこ指を失つたもの
五 一上のおや指の指骨の一部を失つたもの
六 一上のひとさし指の指骨の一部を失つたもの
七 一上のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一下を一センチメートル以上短縮したもの
九 一下の第三足ゆび以下の一 又は二の足ゆびを失つたもの
一〇 一下の第二足ゆびの用を廃したもの、第三足ゆびをあわせ一下の二足ゆびの用を廃したもの 又は一下の第三足ゆび以下の三足ゆびの用を廃したもの
第一四級
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 上の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四 下の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 一上のこ指の用を廃したもの
六 一上のおや指 及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失つたもの
七 一上のおや指 及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一下の第三足ゆび以下の一 又は二の足ゆびの用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
一〇 男子の外ぼうに醜状を残すもの
備考
一 号

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

二 号

指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。

三 号

指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は掌指関節 若しくは第一指関節おや指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

四 号

足ゆびを失つたものとは、その全部を失つたものをいう。

五 号

足ゆびの用を廃したものとは、第一足ゆびは末節の半分以上、 その他の足ゆびは末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節 若しくは第一趾関節(第一足ゆびにあつては足趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

六 号

各等級の身体障害に該当しない身体の障害であつて、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。