この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
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昭和三十六年法律第二百十五号
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附 則
平成一九年六月八日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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