この法律は、平成六年十月一日から施行する。
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
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昭和三十六年法律第二百十五号
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附 則
平成六年六月二九日法律第五六号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2023年 01月24日 20時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。