連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

# 昭和三十六年法律第二百十五号 #

附 則

昭和三七年五月一五日法律第一三二号

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。