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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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昭和二十年九月一日以前の終戦に伴う連合国の軍隊等の行為により死亡した者等に対するこの法律の適用
2項
本邦(政令で定める地域を除く。)内における昭和二十年八月十五日から 同年九月一日までの間の終戦に伴う連合国の軍隊 若しくは当局 又は これらの構成員 若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。)の行為(正当な行為 及び故意 又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。)により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものについては、その行為を連合国占領軍等の行為等とみなし、その者を被害者とみなして、この法律の規定を適用する。