地上権、永小作権、地役権 又は不動産の賃借権で、これらの権利の目的物の滅失 又は著しい変更のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、これらの権利と同様の権利を本邦内において取得するため補償時において必要な金額とする。
連合国財産補償法
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昭和二十六年法律第二百六十四号
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第六条 # 用役物権及び不動産の賃借権の損害
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正