第二条第二項第二号 及び第三号に掲げるもの以外の 会社の株式について生じた損害額は、当該株式の発行会社について第十二条の規定により計算した損害額に、開戦時における当該会社の払込済資本金の額に対し 連合国人が開戦時において有していた 当該会社の株式の払込済株金額が有する割合を乗じて得た金額とする。
連合国財産補償法
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昭和二十六年法律第二百六十四号
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第十一条 # 株式の損害
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
返還前に残余財産の分配が行われた 会社の株式について生じた損害額は、返還時前の分配額に相当する金額を前項の金額に加算した金額とする。