連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第十三条 # 合併した会社等の株式の損害額

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

開戦時後株式の発行会社が合併し、又は分割した場合における株式の損害額は、前二条の規定の例に準じ計算するものとする。