戦時特別措置による取消 又は存続期間の満了によつて消滅した 商標権について生じた損害額は、その商標を使用した者がその商標を使用したことによつて受けた 利益に相当する金額とその商標の信用を開戦時の状態に回復するため補償時において必要な金額との合計額とする。
連合国財産補償法
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昭和二十六年法律第二百六十四号
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第十条 # 商標権の損害
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正