都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
不正の手段により登録を受けたとき。
三
号
第六条第一項第二号 又は第八号から第十六号までのいずれかに該当することとなつたとき。