都道府県知事は、遊漁船業者の業務の運営に関し、利用者の安全 若しくは利益 又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
遊漁船業の適正化に関する法律
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昭和六十三年法律第九十九号
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略称 : 遊漁船業法
第二十条 # 業務改善命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十九号による改正